迷う肩書き…代表取締役と名乗れるのは株式会社だけ
個人事業主やフリーランスの肩書きといいますか、役職って迷いますよね。
基本、なんでもいいんですが、代表取締役だけは株式会社でない限りはNG!と会社法で決めれれています。
社長、代表、主宰、店長…なんでもお好きなものを
肩書きといいますか、役職を名刺等に明記したい場合、実はなんでもOK!
社長はどうでしょう。
会社登記した法人(株式会社、合同会社、合資会社、一般社団法人、NPO法人etc…)ではなく個人(個人事業主、フリーランス)であっても、社長と言うのは問題ありません。最高経営責任者「CEO」もあり。複数いるなら部長とか課長とかも。
反面、規模としては小規模だったり自分1人だったりすると、社長とかCEOとか不自然ですよね。
そのため、「代表」「マネージャー」「主宰」など使う方が多いようです。
店舗を出しているならば、「店長」も自然ですよね。
取締役だけは言ってはいけない
取締役、代表取締役…これだけは言ってはいけません。
会社法で「取締役会がある会社のトップ」を指す言葉です。法律的な責任を問うことができるのが、取締役。
対して、社長というのはその会社の中でのルールですから、法的な強制力等はありません。
逆に、取締役会を持たない個人事業主がつけることはできません。個人事業主であるから、法律的な責任はすべて個人が負うのですが、取締役会はありませんからね。
同様に、監査とかも。
法的な罰則はなさそうですが、単に語感だけで選ぶ役職では、少し法律に詳しい人が見たらすぐわかります。それよりも、誰もが馴染みのある肩書きや役職のほうが、信頼感アップにつながるのではないでしょうか。
株式会社と言ってしまえばいいのか
代表取締役と名乗るために、株式会社と言ってしまえばいいのか…
それは、虚偽にあたります。
株式会社設立に関しては、詳しいことは端折りますが、さまざまな登録が必要です。
(去年勉強してすっかり忘れたけど…)定款の作成と公証役場への認証、資本金の払込み、設立登記の書類作成と法務局への申請、税務署へ設立届けの提出…などがあります。
これを行なっての株式会社です。
また、登記している法人かどうかは、今は「国税庁・法人番号公表サイト」で検索ができます。実際に知り合いの法人を検索しましたが、当たり前だがきちんとでてきました。
今は少し調べたら、なんでもわかる時代です。
たまに面白いイベントやセミナーやっているけど…本当に大丈夫???と思ったら、調べてみたらいかもしれません。
実際に「面白そうなコンサルだけど、何かちょっと引っかかるんだよね…」と思って調べたところ、こちらの電話番号の記載は必須なのに、先方の情報である特商法の表記がない!
そして株式会社名乗っていながらも上記サイトからは検索されませんでした。危うしには近寄らずが懸命かなと判断です。
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