特定商取引に関する法律(特商法)に基づく表示について思ういろいろ
守るか、守らないか。ママ起業だからと甘んじるのか、本気でビジネスとして取り組むのか。
自覚持って各自が取り組めばいいお話です。
そもそも特商法って何よ?
消費者のトラブルを防ぐため、事業者に求めた法律です。事業者といっても法人には限りません。個人でも、商品やサービスを提供してお金を1円でも貰えば同じことです。特定商取引法ガイドというサイトがありますので、そこを熟読してみてください。
ざっくり、うさくま堂デザインの解釈では
- 店舗を構えない販売方法(訪問取引、通信取引、電話取引など)で、最近多いのはインターネットを使って、物やサービスに対し金銭の取引が生じること(いわゆるネット通販的なこと)
- 販売価格(役務対価=物ではなくサービスに対しての価格)、消費税、送料、キャンセルやクーリングオフ、支払い方法や期限といったものを、具体的に表記する。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号を明記する。
1に対しての自覚がないのか、2に対しても曖昧なところがあったり、3に至っては「自宅だから」を理由に表示できない人が殆どではないでしょうか。
このサイトを読んでいる方に多いのは「通信販売取引」になる方だと思いますので、通信販売広告のQ&Aを参考にするとわかりやすいかもしれません。
特商法の現状と対処法
そうは言っても、無料で開設できるブログやSNSを利用して商品やサービスの申し込みを行なったりが容易な昨今、まともに正直に特商法の表記を出している人は少ないんじゃないでしょうか。
「食品関連でプチ起業から頭一個抜きん出るたったひとつの方法」という記事において、食に関する法律の話を書きましたが、こちらも守られていない事例も多く怖い話です。
特商法に関しては、うさくま堂デザインでは「特定商取引に関する法律に基づく表示」に記載。多分これで問題ないけど…何かツッコミがありましたら優しく教えてください(笑)
今はコワーキングスペースを借りておりますが、自宅の時は自宅の住所を記載していました。よく「自宅はちょっと…」と仰る方がいらっしゃいますが、私自身は自宅表記して困ったことはありません。
ただ、さすがに息子も小学校へあがり、防犯上のことを考慮して外に事務所を持つことにしました。事務所でなくても、今はバーチャルオフィス等もありますので、自宅住所を出さなくても連絡先を明記することはできます。電話番号も、今は携帯1台で複数の番号持てますよね。
それでも自分を守りたいなら…
法律的にはダメだけど、それでも…というならば、無理して出す必要はないのでは。「ママ起業だから…」でもいいんですよ。
それがうさくま堂デザインの考え方です。
ただ、考えてみてください。
お金をお支払いするお客様の立場を考えてみましょう。
仮にそのサービスが数百円だとしても、連絡先が明記されていないところで買いたいと思いますか?SNSとメールがあればいい?
SNSだけで完結した商売であれば、そう思う方も多いでしょう。SNSとは離れているお客様にとっては、本当に商品が届くのか・サービスが受けられるのか、不安に感じるのではないでしょうか。
ならば、その不安を少しでも減らしてお客様のことを思えばこそ、お客様の個人情報を手に入れる前にこちらの情報を出すのが先だと、うさくま堂は考えます。
ママ起業だから…もいいけれど、自分の保身よりもお客様を第一に、本気で商売してみるのもいいと思います。
制作の依頼ではなくても、30分のデザイン・ビジネス相談は初回無料で行なっております。お気軽にご連絡くださいませ。
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・この記事を書いた竹村由佳ってどんな人?
・うさくま堂のサービスはいくら?