テレビ映像の写真を掲載することは著作権違反か引用か?
テレビの映像や新聞・雑誌・書籍の中身を写真に撮ってSNSに掲載は、引用とは言い難く著作権違反になるのでやめましょう。ブログに関してはその限りではないのですが…
文化庁が定める「引用の定義」とは
著作物を無断で利用できる例外として「引用」というものがあります。
その定義を文化庁が定めているのですが…
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う「必然性」があること
- 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
(以上文化庁より。詳しくはこちら)
ざっくりと。
重要なのは4以降の項目で、主従関係というのは「メインが自分の文章等で、それを補うためにサブ的に用いること」という意味です。その際、どこが自分の文章で、どこが引用している部分かを明確に分ける必要があります。カッコで括るとか、斜体にするとか、色をつけるとか…ですね。
また、引用の必要性というのは、その引用がないとメインの文章がわかりにくいかどうかです。極力引用は控えて、引用するなら最小限で行いましょう…ということです。
そして、その引用した文章や画像は何であるかを、必ず明記する必要があります。
SNSでの引用はどうなのか?
テレビ画面を撮影したもの等は、主に4・6・7の部分にひっかかります。
FacebookはさておきTwitterの140字においては、主従関係の割合において引用部分が多すぎます。Facebookでもしかり。引用部分が多いということは、引用の必然性をあげることも難しいでしょう。
また、多くの芸能人の写真がSNS上にあふれていますが、大概引用元の説明がないですよね。
自身がテレビに出たり、自社製品が紹介された番組であっても同様。雑誌や新聞に関しては、ご自身が掲載されたものであっても、無断では掲載できません。この場合は範囲が大きくなるため、引用にもあたりません。掲載する場合は、テレビ局や出版元へ掲載の許可を貰っておきましょう。
実際のところはどうなのか?
著作権は親告罪、著作権者が告訴することで罪が問われるため、言い換えると著作権者が告訴しない限り罪にはなりません。実際にTwitterにはテレビ画像や書籍の画像が多々あふれていますが、テレビ局もいちいち裁判してられないんですよ。だから、結果的には無法状態。出したところで罪に問われることはまずない…と言っていいでしょう。
では、好きに画像を使っても問題ないのでしょうか?
企業アカウントがそのようなことを行えば、企業姿勢が問われます。
同様に、個人アカウントであっても商売をしているようであれば、信頼を得られるとは思えません。特にうさくま堂デザインのように、広告媒体を制作する側にいる仕事の場合、最低限の知識とそれを遵守する姿勢がないと、お客様に安心していただけないでしょう。
また、イラストレーター、フォトグラファー音楽関係等メディアを作り上げる仕事に関わるほか、ご自身が作品を創作する側であるならば、自身の作品を守るためにはまず、他者の著作物に対する配慮が大切です。
面白いネタとして他人の著作物を使っての投稿は、リツイートやシェアするのは楽しい反面、信頼を損なう場合もあることを考えてみてはいかがでしょうか。
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