薬機法違反の課徴金はいつから?〜2021年8月1日に決定

2020年3月11日交付、同9月1日施行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部を改正する法律」で、エビデンスのない広告に対し、景品表示法だけではなく薬機法でも課徴金が課せられます。

具体的にいつからか…は、2021年8月1日からに決定のようです。

そもそも課徴金って何のこと?

これまで、医療に関する商品やサービスのほか、化粧品や健康食品といった美容や健康に関する商品やサービスの広告に対して、虚偽や誇大広告であっても「業務停止命令」程度の罰則しかありませんでした。

でも、実際にはあってないような、企業としては痛くもかゆくもない罰則です。消費者の立場としては、不利になる広告が野放しになっている状況で、広告の雰囲気に騙されてしまいがちです。

消費者を守る意味合いから景品表示法においては、2014年11月19日の法改正で課徴金制度が導入、2016年4月1日施行。

薬機法においても今回の改正において、景表法を上回る「売上の4.5%」が課徴されます。

何をしたらいけないのか

景品表示法においては、価格やサービスの内容全般に嘘や誇大広告があった場合、行政指導や措置命令がなされます。薬機法では、認めれらている効果効能の範囲を超えた表現を行なった場合に、行政指導や刑事処罰があります。

具体的には、景表法の場合「虚偽の限定○個」「虚偽の期間限定○円引」「わかりにくい定期購入割引」といったもの、薬機法の場合「美白効果がある成分」「アンチエイジング成分配合」など、効果の範囲を超えている表現は使えません。

実際にそれが事実だとしても、紛らわしい表現であったり、認められている広告表現の範囲を超えてしまうと、消費者庁・厚生労働省・都道府県から措置命令等が出されるのです。

お店に仙臺四郎の絵を飾ると商売繁盛…っと言って絵を売っちゃいけないけど、仙台市内のお店では飾ってあるところが多いんですよ!

広告の基本「お客様のメリットを伝える」ことができないジレンマ

広告の基本は、その商品やサービスを使うことで、お客様にどんなメリットがあるのか、どんな悩みが解消されるのか…につきます。

それなのに、本当に効果があって自信もっている商品やサービスであっても、それを堂々と伝えることができないのはもどかしいものです。どうしても表現の限界があるため、他社との差別化につながらない似たり寄ったりの表現になってしまうでしょう。

うさくま堂デザインは、会社員時代は化粧品メーカーの中にいたり、印刷会社で化粧品や健康食品を扱う企業の印刷物のデザインを行なっていました。担当者の方の思いはよくわかりますが、なかなかダイレクトに表現できないジレンマは感じていました。

サンプリングやモニターでの体験談も当時は主流な手法でしたが、今はそれさえも効果効能を謳うものは違反対象となるのです。

それでも、会社員時代の経験と実績から、現在の広告の流れを汲んだ表現で、お客様の想いをカタチにしながらも、法律を遵守した形で伝える方法を常に模索しています。

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